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当サイトは、源泉所得税に関する情報サイトです。源泉所得税について、解説しています。 |
子ども手当との関係で、平成23年1月から「扶養親族等の数」の求め方が変わります。年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)がその対象から外れます。例えば、控除対象配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、これまで「2人」の欄で税額を求めていたが、23年1月1日以後に支払う給与から、「1人」の欄で見ることになります。 |
| 源泉徴収税額表目次 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 給与所得の源泉徴収税額表(日額表) 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 |
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1.源泉所得税の基本 源泉徴収義務者、源泉徴収義務者にならない者、源泉所得税の納付期限、 2.給与の源泉所得税 給与の支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例、給与所得となるもの、 |
源泉所得税に関する平成24年度税制改正○給与所得控除の上限設定 その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設けます。 ○給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を講じます。 (注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。 ○源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定します。なお、保管期間はそれぞれ次のとおりとします。 イ 給与所得者の扶養控除等申告書等(注)の提出を受けた給与等の支払者等は、当該申告書等をその提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとします。また、税務署長が当該申告書等の提出を求めたときは、当該給与等の支払者等は当該申告書等を税務署長に提出することとします。 (注)給与等の支払者等が保管する申告書 @ 給与所得者の扶養控除等申告書 A 従たる給与についての扶養控除等申告書 B 給与所得者の配偶者特別控除申告書 C 給与所得者の保険料控除申告書 D 退職所得の受給に関する申告書 E 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 F 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ロ 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等の提出を受けた金融機関の営業所等の長等は、当該申告書等をその契約終了の日の属する年の翌年1月1日から5年間保管することとします。また、税務署長が当該申告書等の提出を求めたときは、当該金融機関の営業所等の長等は当該申告書等を税務署長に提出することとします。 (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用します。 ○源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置を講じます。 イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とします。 ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。 (注)上記の改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用します。 ○ |
源泉所得税に関する平成23年度税制改正○公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の整備を行う。 (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第6条関係) ○源泉所得税の納税地について、給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合は、当該事務所等の移転後の所在地その他の一定の場所とすることとする。(所得税法第17条関係) (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用する。(附則第3条関係) ○更正又は決定に基づく源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(所得税法第159条、第160条関係) (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第4条関係) ○生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収制度等について、当該年金の支払を受ける者と保険契約者とが異なる契約等一定の契約に基づく年金を対象から除外することとする。(所得税法第161条、第209条関係) (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき年金について適用する。(附則第5条、第7条関係) ○調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(所得税法第228条の4関係) (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書等について適用する。(附則第9条関係) |
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