源泉所得税の納税地
源泉所得税の納税地について、説明します。
納税地
源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、特例を除き、源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその支払の日における所在地とされています(
所法17)。
したがって、例えば、本店の使用人等に対する給与の支払事務はその本店で取り扱い、支店の使用人等に対する給与の支払事務はその支店で取り扱っているような場合には、その支払事務を取り扱っている本店や支店の所在地が、それぞれその支払う給与に対する源泉所得税の納税地であり、その納税地の所轄税務署に源泉所得税を納付することになります。