源泉所得税>>源泉所得税の基本
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源泉徴収義務者

 源泉徴収に規定する支払をし、所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます(所法6)。
 

源泉徴収義務者の内容

 会社や個人事業主などが、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。なお、源泉徴収義務者になる者は、会社や個人事業主だけではありません。給与などの支払をする人格のない社団・財団、学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
 

源泉徴収義務者にならない者

 源泉徴収義務者にならない者については、源泉徴収義務者にならない者のページまで。