源泉徴収義務者にならない者
源泉徴収義務者にならない者。
源泉徴収を要しない給与等の支払者
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与(
所法184)や退職金(
所法200)を支払っている人
(2)給与や退職金の支払がなく、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(
所法204A二)。例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。