源泉所得税>>源泉所得税の基本
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源泉徴収義務者にならない者

 源泉徴収義務者にならない者。
 

源泉徴収を要しない給与等の支払者

 個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
 
 (1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与(所法184)や退職金(所法200)を支払っている人
 
 (2)給与や退職金の支払がなく、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(所法204A二)。例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。