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源泉所得税の納付期限給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。![]() 源泉所得税の納付期限の内容会社や個人などが、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません(所法183)。源泉所得税の納期の特例源泉所得税の納期の特例については、源泉所得税の納期の特例のページまで。 |
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