納付期限までに源泉所得税を納めなかったとき
会社や個人事業主等が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この
納付期限までに納付されない場合には、原則として源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります(
通法60、
67、
68)。
延滞税
納付期限までに源泉所得税を納めなかったときは、利息に相当するものとして、最初の2ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%の延滞税がかかります(通法60A)。ただし、最初の2ヶ月の利率である7.3%は、平成22年中は年4.3%となります(
措法94)。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
不納付加算税
納付期限より1日でも遅れますと、本税納付をしなくてはいけない額に、不納付加算税として10%の税金がかかります(通法67@)。ただし、税務署から通知などがくる前に、自主的に納付した場合には5%となります(通法67A)。なお、通知がくるとは「未納の照会」の葉書ではなく「源泉所得税の加算税賦課決定通知書及び納税告知書」といったものが送られてくる場合です。
ただし、次のいずれにも該当するときは、不納付加算税は徴収されません(通法67B、
通令27の2A)。
(1)納付期限から1ヶ月以内に納付
(2)その直前1年分(法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間)について納付の遅延をしたことがない
なお、納付税額0の納付書を期日内に提出していない場合も遅延をしたことになります。
端数計算等
附帯税は、その計算の基礎となる税額の1万円未満は切捨てれれます(
通法118B)。税額が100円未満切捨てですが、その税額の全額が1000円(不納付加算税は5000円)未満であれば、その全額が切り捨てられます(
通法119B)。