給与の支払事務所等の開設届出書
給与の支払事務所等の開設届出書。
給与等の支払をする事務所の開設等の届出
会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています(
所法230)。この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、 「個人事業の開業等届出書」を提出することになっています(
所法229)ので「給与の支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません(所法230)。