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給与の支払事務所等の開設届出書給与の支払事務所等の開設届出書。給与等の支払をする事務所の開設等の届出会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています(所法230)。この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、 「個人事業の開業等届出書」を提出することになっています(所法229)ので「給与の支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません(所法230)。 |
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