源泉所得税の解説
 源泉所得税>>給与の源泉所得税

給与所得となるもの

 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます(所法28)。従業員や役員に支払う給与や賞与、報酬、手当のほかに、専従者給与も、給与所得となります(所法57)。このほか、会社などが従業員や役員に与える一定の経済的な利益(現物給与)も給与所得となります。したがって、これらについても源泉徴収を行う必要があります。なお、手当や経済的な利益(現物給与)のうち一定のものは、給与所得として課税されないという特例があります(所法9)。
 

給与所得となる手当

 従業員や役員に支給する手当は、原則として、給与所得となります。しかし、一定の手当は給与所得となりません。
 給与所得とならない手当の主なものには次のものがあります(所法9)。
 (1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの
 (2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められる部分
 (3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの(所基通28−1
 

経済的な利益(現物給与)

 従業員や役員に与える経済的な利益は、原則として、給与所得となります(所法36)。ここでいう経済的な利益とは、従業員や役員に、商品や権利などを無料又は低い金額で提供した場合に与える利益をいいます。この場合には、会社などが通常受け取るべき代金などの額と、従業員や役員から実際に受け取った金額との差額が、経済的な利益となります。
 具体的には、次のような場合があります(所基通36−15)。
 (1)商品などを無料又は低い価額で渡したとき。
 (2)土地や建物などを無料又は低い使用料で貸したとき。
 (3)お金を無利息又は低い利息で貸したとき。
 (4)貸付金などの返済の全部又は一部を免除したとき。
 (5)個人的な費用の全部又は一部を負担したとき。
 これらの経済的な利益は、一般に現物給与と呼ばれています。
 
 
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