以下の源泉徴収税額表は、平成22年4月現在のものであり、平成19年1月以降「税額」は改正されていません。
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(
所法185、
186、
189、
所令308条関係)
「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。
源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」又は「乙欄」で税額を求めます。「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
167,000円未満
590,000円以上740,000円未満
167,000円以上290,000円未満
740,000円以上890,000円未満
290,000円以上440,000円未満
890,000円以上1,760,000円未満
440,000円以上590,000円未満
1,760,000円以上
甲
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が税額となります。
乙
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額が税額となります。
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(所法185、
所令309条関係)
「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。
源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は「丙欄」で税額を求めます。「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
7,000円未満
22,000円以上27,000円未満
7,000円以上12,000円未満
27,000円以上32,000円未満
12,000円以上17,000円未満
32,000円以上
17,000円以上22,000円未満
甲
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が税額となります。
乙
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額が税額となります。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(所法186条関係)
この表は、ボーナスを支払うときに使います。しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。それは、前月に給与を支払っていない場合とボーナスの金額が前月の給与の金額の10倍を超える場合です。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
源泉徴収のための退職所得控除額の表(
所法201条関係)
源泉徴収のための退職所得控除額の表